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福岡高等裁判所 昭和30年(ナ)3号 判決

原告 世戸房治

訴訟代理人 灘岡秀親

被告 佐賀県選挙管理委員会

代表者 原憲治

訴訟代理人 内田清治

主文

被告が昭和三十年四月三十日執行の佐賀県東松浦郡有浦村議会議員選挙の当選の効力に関する訴外小山音之助の訴願につき昭和三十年七月八日付を以てなした裁決を取消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

事実

原告訴訟代理人は主文と同旨の判決を求め、その請求の原因として、

一、原告は昭和三十年四月三十日執行の佐賀県東松浦郡有浦村議会議員選挙に立候補し、選挙の結果選挙会において当選人と決定された。しかるに候補者小山音之助は原告の当選の効力に関し同年五月四日有浦村選挙管理委員会に異議の申立をなし、同月二十日同委員会より異議を棄却する旨の決定を受くるや同月二十四日被告に訴願を提起したところ、被告は同年七月八日付を以て有浦村選挙管理委員会の右決定を取消し原告の当選を無効とする旨の裁決をした。

二、小山音之助の異議及び訴願の理由は、「有浦村選挙管理委員会は候補者青木勇、小山音之助及び原告の得票数をそれぞれ一〇四票と算定しこの三名を第十一位の同点得票者となし、選挙長は右三名につきくじを行いその結果青木及び原告の両名を当選人と定めた。しかし青木の得票数は一〇四・四票であつて同人は当然当選人であるにかかわらず、選挙会が同人の得票数を一〇四票と誤算し、選挙長が同人並びに小山及び原告を同点得票者としてこの三名につきくじを行つたのは違法であるから、そのくじによつて当選人と定められた原告の当選は無効である」というのである。

三、被告は小山の右訴願について「候補者青木勇の得票数は候補者中山勇との間で有効投票を按分して得た〇・四四二票の得票を加えて一〇四・四四二票であるから同人は第十一位の得票者であり、候補者小山及び原告の得票数はそれぞれ一〇四票であるからこの両名は第十二位の同点得票者である。そして議員定数は十二名であるから青木は当然第十一位の当選人である。従つて青木はくじに加うべきものではなく、次点の同点者たる小山及び原告の両名につきくじで当選人一名を定めなければならないにかかわらず、選挙長が青木の得票数を一〇四票と誤算し、同人並びに小山及び原告の三名につきくじを行つたのは違法であるから、そのくじによつて当選人と定められた原告の当選は無効である」という理由で前記裁決をした。

四、しかし、右のくじは訴願人たる候補者小山の賛成によつて公然且つ善意で他には何等の過失もなく行われたものであつて、当然当選人たるべき青木がくじによつて当選人となつても公職選挙法に違反するものとはいえない。仮に右の主張が理由がないとしても、青木をくじに加えたこと自体は違法であつて同人についてはくじは無効であるけれども、同人以外のものについてはくじは有効である。従つてくじによつて当選人と定められた原告の当選を無効とした被告の本件裁決は違法であるからこれが取消を求めるものである。

五、青木、小山及び原告の各得票数及び得票順位が被告主張のとおりであることは争わない。

と述べ、証拠として証人宮崎熊平、越路英夫の各証言を援用した。被告訴訟代理人は「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする」という判決を求め、答弁として、

一、原告主張の一乃至三の事実は争わない。四の主張は理由がない。

二、候補者青木の得票数は公職選挙法第六八条の二の規定により候補者中山勇との間で有効投票を按分して得た〇・四四二票を加えて合計一〇四・四四二票で同人は当然第十一位の当選人であるのに、選挙会は同条第二項の改正規定を無視し青木の得票数を一〇四票と誤算し、そのため選挙長が青木を小山及び原告と同点得票者としてこの三名につきくじを行い、青木及び原告を当選人と定めたのは違法である。この違法はそのくじが利害関係人の賛成のもとに公然且つ善意で行われたことによつて補正されるものではない。従つて原告の当選は無効であつて本訴請求は理由がない。

と述べた。

理由

原告主張の一乃至三の事実並びに候補者青木、小山、原告の各得票数及び得票順位が被告主張のとおりであることは当事者間に争いがなく、本件選挙において選挙すべき議員定数は十二名で該選挙は開票事務を選挙会の事務に合せて行つたことは証人宮崎熊平及び越路英夫の各証言により明らかである。

右確定の事実によれば、候補者青木は得票数一〇四・四四二票で第十一位の得票者であり、候補者小山及び原告は得票数各一〇四票で第十二位の同点得票者であるから、選挙すべき議員定数十二名の本件選挙においては候補者青木は当然第十一位の当選人たるべきものである。従つて選挙長は候補者小山及び原告の両名につき公職選挙法第九五条第二項の規定によりくじを行い、その内一名を第十二位の当選人と定むべきものであつたにかかわらず、選挙会が青木の得票数の計算を誤つたため、選挙長は右三名を同点得票者としてこの三名につきくじを行い原告及び青木を当選人と定めたものである(前記各証人の証言によれば、くじに当選した順序に従い原告は第十一位、青木は第十二位の当選人と定められたことが認められる)。

凡そ同点得票者二名の内一名をくじで当選人と定むべき場合に、当然当選人たるべき上位得票者を誤つて同点得票者に加え、これら三名につきくじを行うことはもとより違法である。しかしそのくじによつて本来当選人たるべき上位得票者と下位の同点得票者中の一名が当選人と定められた場合には、右の違法は当選の効力に影響を及ぼさないものと解するを相当とする。けだしこの場合上位得票者は当然当選人たるべきものが当選人となつたのであるから結局無用の迂路を経たに過ぎないし、又下位の同点得票者二名については、上位得票者をくじに加えたため右二名の当選の確率が減少したりその相互の確率が不平等となつたり、その他当選の結果に不法の影響を及ぼすものとは考えられないからである。さすれば本件選挙において選挙長が当然当選人たるべき上位得票者青木を下位得票者小山及び原告とともに同点得票者となし、この三名につきくじを行つたことは違法であるが、そのくじによつて青木及び原告が当選人となつたのであるから、これらの当選は有効といわなければならない。しかるに青木をくじに加えたことが違法であるため被告がたやすく原告の当選を無効として本件裁決をしたのは違法であつて、該裁決の取消を求める原告の本訴請求は正当として認容すべきものである。

よつて訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九五条、第八九条を適用し主文のとおり判決する。

(裁判長判事 竹下利之右衛門 判事 小西信三 判事 岩永金次郎)

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